スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金
宮城県の住宅リフォームの支援制度です。工事をする業者は市区町村内の業者に限る条件があります。
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—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 宮城県
- 支援の分類
- ③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置
⑦その他
(2)ガス設備普及 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ③省エネルギー対策工事の実施
④省エネルギー設備の設置
⑧その他 ③既存住宅の窓・屋根・天井・壁・床の省エネルギー改修
④太陽光発電システム(蓄エネ設備併設)、地中熱ヒートポンプシステム、蓄電池、V2H、家庭用燃料電池(エネファーム)の設置
⑧高断熱ZEHの新築、EV(電気自動車)・PHV(プラグインハイブリッド自動車) - 補助の対象になる費用
- ⑥その他 省エネルギー設備の設置、高断熱ZEHの新築、EV、PHVについては費用にかかわらず定額を補助
地中熱ヒートポンプシステムについては設置に要した経費の一部を補助
省エネルギー改修工事については施工した部位・箇所ごとに決められた金額を補助 - 補助率・上限
- 【補助額・補助率】
(1)太陽光発電システム(蓄エネ設備併設) 4万円/件
(2)地中熱ヒートポンプシステム 対象経費の1/5(上限50万円)
(3)EV・PHV 10万円/件
(4)蓄電池 6万円/件
(5)住宅用外部給電機器(V2H) 5万円/件
(6)家庭用燃料電池 8万円/件
(7)既存住宅省エネルギー改修 部位・箇所により2千円~10万円/箇所(窓等開口部は上限10万円)
(8)みやぎゼロエネルギー住宅 32万円/件
(9)次世代みやぎゼロエネルギー住宅(地域型) 150万円/件 - 対象の住宅
- 宮城県内において,申請者本人が所有し,住居として使用している住宅
- 申し込める人
- ④その他の要件 下記の要件を全て満たす方
イ 次のいずれかに該当すること
①宮城県内に住所を有する個人
②宮城県内に本拠地を有する法人(個人事業主を含む)
ロ 全ての県税に未納がないこと
ハ 暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないこと - 工事をする業者
- ①都道府県内または市町村内の事業者
②中小事業者
④要件なし ①②は(9)次世代みやぎゼロエネルギー住宅(地域型)にのみ適用 - 担当
- 環境生活部環境政策課 省エネ・再エネ推進班
- 問い合わせ先
- 022-211-2655