北見市木造住宅耐震改修等補助事業
北海道北見市の住宅リフォームの支援制度です。工事をする業者は市区町村内の業者に限る条件があります。
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—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 北海道 北見市
- 支援の分類
- ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
- 補助の対象になる費用
- ⑥その他 耐震診断:耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に限る。
耐震設計:耐震設計に要する費用。ただし、住宅部分に限る。
耐震改修:次に掲げる費用。ただし、住宅部分に限る。
(1)耐震改修工事に要する費用
(2)現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事に係る費用 - 補助率・上限
- 耐震診断:補助割合:2/3、補助金限度額:6万円
耐震設計:補助割合:2/3、補助金限度額:10万円
耐震改修:対象経費(耐震改修工事にかかる経費)に対し、次に定める金額
(1)100万円未満は20万円
(2)100万円以上200万円未満は30万円
(3)200万円以上300万円未満は50万円
(4)300万円以上は70万円(上限) - 対象の住宅
- 北見市に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの
(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
(2)戸建て住宅、長屋住宅または併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が1/2未満のもの)であること。
(3)地上2階建以下の在来軸組工法であること。
(4)外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。
(5)過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。
(6)建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。
(7)耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のと診断されたもの(耐震改修工事のみ適用) - 申し込める人
- ④その他の要件 次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)個人であること。
(2)対象住宅の居住者であること。
(3)対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
(4)市税を滞納していないこと。 - 工事をする業者
- ③その他の要件 <耐震診断員>
・建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属していること。
<耐震設計者>
・建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属していること。
<工事施工者>
・建設業法の許可を受けていること
・市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 - 担当
- 都市建設部建設指導課
- 問い合わせ先
- 0157-25-1154