盛岡市空き家等改修事業補助金制度
岩手県盛岡市の住宅リフォームの支援制度です。
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—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 岩手県 盛岡市
- 支援の分類
- ⑦その他
(3)空き家活用 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- 盛岡市空き家等バンク登録台帳に登録された物件の購入後に行う改修
- 補助の対象になる費用
- ⑥その他 施工業者に依頼して施工する20万円以上(消費税を除く。)の改修で次のいずれかに該当するものを行う場合に要する経費。
①給水、排水又はガスの配管設備に係る改修
②台所、浴室、便所又は洗面設備に係る改修
③内装に係る改修
④外装に係る改修
⑤断熱に係る改修 - 補助率・上限
- 基本額:対象となる費用の1/2に相当する額(上限20万)。
※補助額の加算
①発注者が次のいずれかに該当するときは、基本額に30万円を加算。(子育て世帯は、これに10万円を加算)
ア岩手県外からの移住者であるとき
イ39歳以下の者であるとき
②40歳以上の発注者が次のいずれかに該当するときは、基本額に10万円を加算。
ア18歳未満の子と同居する者であるとき(子育て世帯)
イ県内他市町村から盛岡市内に転入する者又は転入してから1年未満の者であるとき
ウ居住誘導区域外に住んでいる者で、居住誘導区域内の空き家を購入する者であるとき - 対象の住宅
- 次のいずれにも該当する空き家等。
①空き家等バンク登録台帳に登録後,空き家等の所有者と補助対象者の間で売買契約が締結されているもの
②建築確認済証の交付を受けているもの - 申し込める人
- ④その他の要件 次のいずれにも該当する者。
①盛岡市空き家等バンク利用希望登録者台帳に登録されている者
②空き家等に5年以上居住するために補助対象空き家等を改修しようとする者
③市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
④過去に空き家等の購入又は改修に関し市の補助金の交付を受けていない者 - 工事をする業者
- ④要件なし
- 担当
- 都市整備部都市計画課業務係
- 問い合わせ先
- 019-651-4111(内線7212)