当麻町住宅、建築物耐震改修促進費補助金
北海道当麻町の住宅リフォームの支援制度です。
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—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 北海道 当麻町
- 支援の分類
- ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
- 補助の対象になる費用
- ①特定の工事の工事費用に応じて決定 (1)補助対象経費が20万円未満の場合は当該経費の額
(2)補助対象経費が20万円以上200万円未満の場合は20万円
(3)補助対象経費が200万円以上300万円未満の場合は当該経費の10パーセント
(4)補助対象経費が300万円以上の場合は30万円
(5)租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
・住宅リフォーム工事に係る補助金額は、20万円とする。
・1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 - 対象の住宅
- 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事とする。
(1)基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁及び天井等の修繕工事
(2)塗装工事
(3)建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事
(4)その他耐久性を高める工事
2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次ぎに掲げる工事とする。
(1)基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事
(2)柱又は梁等について有効な補強を行う工事
(3)筋かい又は火打ち等による補強工事
(4)外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
(5)屋根を不燃材料で葺き替える工事
(6)避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事
(7)その他安全上又は防災上必要な工事
3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次ぎに掲げる工事とする。
(1)間取りの変更等模様替えを行う工事
(2)開口部等を設ける工事
(3)台所、浴室又は便所を改良する工事
(4)建具の取替等の工事
(5)壁紙の貼り替え工事
(6)断熱構造化工事及び遮音工事
(7)その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 - 申し込める人
- ④その他の要件 (1)耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅、建築物であること。
(2)耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。
(3)建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。 - 工事をする業者
- ④要件なし
- 担当
- 当麻町建設水道課建築係
- 問い合わせ先
- 0166-84-2111