定住促進住宅取得等補助金
北海道共和町の住宅リフォームの支援制度です。工事をする業者は市区町村内の業者に限る条件があります。
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—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 北海道 共和町
- 支援の分類
- ③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ③省エネルギー対策工事の実施
④省エネルギー設備の設置 - 補助の対象になる費用
- ⑥その他 「必要改修項目」を含んだ工事費用の総額に応じて決定(ただし、外部塗装工事費用及び下水道接続費用を除く)
- 補助率・上限
- 費用の10分の2(上限額40万円又は45万円又は50万円)
※ 令和5年4月1日以降の工事請負契約を締結した場合は上限額45万円
※ 令和7年4月1日以降の工事請負契約を締結した場合は上限額50万円 - 対象の住宅
- 以下全てに該当するもの
・令和4年4月1日以降に工事請負契約を締結した住宅
・対象者が居住する町内の住宅であること(併用住宅の場合は住宅にあたる部分)
・建築基準法その他関係法令にいはんしていないこと
・下水道区域内にある住宅で下水道に接続していない場合は、完了届を提出するまでに下水道に接続していること
・町内建設業者の施工であること
・「必要改修項目」のいずれか一つ以上を含んだ改修工事で、外部塗装工事費及び下水道接続費用を除いた改修費用が100万円以上であること
必要改修項目:国土交通省が実施する「子育てグリーン住宅支援事業」のリフォーム工事の対象基準を満たしていること
・「開口部の断熱改修」
・「外壁、屋根、天井又は床の断熱改修」
・「エコ住宅設備の設置」 - 申し込める人
- ④その他の要件 以下全てに該当するもの
・ 補助を受けた住宅に補助を受けた日から5年以上居住すること
・ 申請をした日が属する年度の3月末日までに要綱に規定する完了届を提出すること
・世帯全員に町税等の滞納がないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団員の構成員でないこと - 工事をする業者
- ③その他の要件 町内建設業者であること
- 担当
- 環境整備課建築係
- 問い合わせ先
- 0135-67-8802(直通)