滝川市住宅改修助成事業
北海道滝川市の住宅リフォームの支援制度です。工事をする業者は市区町村内の業者に限る条件があります。
未確認まだ案内ページを確かめていません
—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 北海道 滝川市
- 支援の分類
- ⑦その他
(5)その他
既存住宅の改修工事全般。 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ⑧その他 既存住宅の改修工事全般。
- 補助の対象になる費用
- ①特定の工事の工事費用に応じて決定
- 補助率・上限
- ・対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く)の30%とし、上限30万円(千円未満切り捨て)。
- 対象の住宅
- ・対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く)が5万円以上であること。
・改修工事に係る工事請負契約の締結日が令和8年5月7日以降の住宅であること。
・建築基準法第6条の規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われたものであること。なお、昭和56年5月31日以前に確認が行われていた場合は、耐震改修の実施が必要となる可能性があります。
・併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が、併用住宅の床面積の50%以上であり、かつ事務所や店舗等に供する部分の補助金の交付対象者が所有かつ使用すること。 - 申し込める人
- ④その他の要件 自ら所有する既存住宅を改修する者。
・補助申請者が事業完了後に自ら居住すること。
・当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと。
・暴力団員ではないこと。 - 工事をする業者
- ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に本社もしくは本店を有する建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者が改修工事を行う住宅であること。また、建設業者が市税を滞納していないこと。
- 担当
- 滝川市建設部建築住宅課
- 問い合わせ先
- 0125-28-8040